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つきのわの ことのわ

不当解雇

知人が不当解雇にあった。

そもそも、募集広告にも、面接時にも全く説明がなかった「試用期間」の話を、入社後に説明され、試用期間経過時に「面談」と称した話し合いをしたところ、「では今週の土曜日でもう来なくて結構です」と言われたのだ。

労働基準法は20条で、労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前の解雇予告、もしくは30日分以上の平均賃金の支払い(解雇予告手当)を要求している。
もっとも、この規定には例外があって、試用期間中の者は解雇予告は必要ないと定められている。しかし、ここが法律のイヤなところだが、例外にも例外があって、試用期間中の者でも、14日を超えて引き続き試用された場合は解雇予告は必要なのだ。

会社側は、「あなたは試用期間中なので、これは解雇通告ではない」といっているが、知人は1ヶ月働いているので、例外の例外にあたることになる。

当人の意思確認をしたところ、納得がいかない、という意思が固いようなので、なんとか土日でも相談できる窓口がないかと探したところ、労働条件相談センターというところを見つけた。

京都労働局HP
京都労働条件相談センター

幸い知人は入社説明時に会社から渡された書類を大切に保管していたので、それを持って労働条件相談センターに付き添ってこようと思う。
ちなみに、会社の管轄の労働基準監督署は、京都上労働基準監督署



この問題のおかげで私も闘志が燃えてきました。
結局、こういうことで人の役に立てたら、私も「ああ、私がここにいる意味があるんだなぁ」と思えるというからくりに気づきました。勉強して、合格、しなくちゃな。



by tuki-nowa | 2006-03-18 10:57 | 勉強のこと

思いついたときに思いついたことを徒然と言の和にして。
by tuki-nowa
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プロフィール

名前 つきのわ
性別 女子
誕生日 山口智子の前の日
生息地 京都

マイブームは西京極。少しずつでも変わろうとしているサンガを見習って私も変わりたい。
好きなものはチャリダー、焼き鳥、酒全般。

座右の銘「寝る子は治る」

gremz

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